2021-05-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○迫井政府参考人 重症者の搬送につきましては、日本集中治療医学会や日本ECMOnet、これはNPO法人でございます、それから全国医学部長病院長会議、それから自治体病院の実際の調整担当者、こういった方々と意見交換を行ってきておりますし、全国知事会とも広域搬送について具体的に意見交換を行うべく準備を進めているところでございます。
○迫井政府参考人 重症者の搬送につきましては、日本集中治療医学会や日本ECMOnet、これはNPO法人でございます、それから全国医学部長病院長会議、それから自治体病院の実際の調整担当者、こういった方々と意見交換を行ってきておりますし、全国知事会とも広域搬送について具体的に意見交換を行うべく準備を進めているところでございます。
これはもちろん県内の搬送の調整をまずやっていただくのが大事なんですが、さらに、二十六日の事務連絡におきまして、隣県の都道府県と事前に広域搬送の調整、準備を行っておくこと、それから、各都道府県調整本部の広域調整担当者が中心となって、具体的に、患者受入先となる医療機関の候補とかの確認や、搬送手段、搬送ルートの検討等の調整、準備を行っておくこと、それから、広域調整先の都道府県につきましては、地方厚生局の区域
また、広域調整の関係でも委員から御指摘がございましたが、三月二十六日に事務連絡を出させていただいておりまして、都道府県域を超えた患者受入れの調整を行うために、各都道府県の調整本部に広域調整担当者を配置して、その方が中心となって隣県との広域搬送の調整をしてくださいということとか、あるいは、都道府県域を超えて広域調整を行うに当たっては、厚生労働省としても、各都道府県の調整本部への職員の派遣も含めて必要に
また、その三月二十六日の同事務連絡では、都道府県域を越えての患者の受入れを調整する場合を想定して、各都道府県調整本部に広域調整担当者を配置し、当該担当者が中心となって隣県の都道府県と事前に広域搬送の調整、準備を行っておくことを依頼しているほか、都道府県域を越えた広域調整を行うに当たっては、厚生労働省としても各都道府県調整本部への厚生労働省職員の派遣も含めて必要に応じた支援を行う予定である旨お示しをしているところでございます
十一、要保護児童対策地域協議会の実効性を向上させ、関係機関が有機的に連携しながら活動できるよう、調整担当者の研修内容の充実や参画することが望ましい構成機関、効果的な運営方法に関するガイドラインの作成などにより必要な支援を講ずること。 十二、中核市及び特別区における児童相談所の設置を目指し、設置に係る必要かつ十分な支援を講ずるとともに、中核市及び特別区の理解が得られるよう努めること。
十 要保護児童対策地域協議会の実効性を向上させ、関係機関が有機的に連携しながら活動できるよう、調整担当者の研修内容の充実や入ることが望ましい構成機関、効果的な運営方法に関するガイドラインの作成などにより必要な支援を講ずること。 十一 中核市及び特別区における児童相談所の設置を目指し、設置に係る必要かつ十分な支援を講ずること。併せて中核市及び特別区の理解が得られるよう努めること。
要対協の調整担当者になるに当たって、いろいろな研修があるそうです。研修はどんなことをやっているのというので、もらってきました。厚生労働省の皆さん、ありがとうございます。また、関係機関の方、ありがとうございます。 例えば、大臣のお地元であります福島県はこんなに資料がありました。これだけの研修をしている。
○根本国務大臣 児童相談所及び市町村の専門性強化を図る観点から、平成二十八年児童福祉法改正によって、児童福祉司や要保護児童対策調整機関の調整担当者等については、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修の受講、これが義務づけられました。
そのため、本法案では、全ての要保護児童対策地域協議会に調整担当者を置くこととし、調整担当者が責任を持って連絡調整等を行う体制を整えることとしています。 提案者としては、調整担当者の役割の大きさに鑑み、全ての調整担当者が常勤かつ専任で配置されることを期待したいと思っています。
そこで、新プランは、更に全市町村に子ども家庭総合支援拠点を置くとか要保護児童対策調整機関調整担当者を配置するというふうにしておりまして、児童相談所だけではなくて市町村にも児童虐待等への体制を厚くしなさいということになっているんですね。 そこで、総務省に伺いますが、資料一枚目に配付しておりますけど、地方創生一兆円交付金の地域の元気創造事業費。
また、プランの中では、御指摘の要対協の調整機関調整担当者につきましても、二〇一七年度実績におきまして九百八十八市町村のところ、二〇二二年度には全市町村に配置するということを目標に掲げております。このための常勤前提の所要の地方交付税措置についても講じてまいるということでございます。 また、弁護士についてでございます。
要対協が市町村にありますから、児童福祉に関してはやはりとても大事で、そこにおられる調整担当者というのが一人か二人、まあ多くてもですね、この研修受講は義務づけられておりますけれども、私は、市町村の担当する虐待関係の職員の皆さん方にはあまねく研修を受けてもらえればというふうに考えています。
この調整機関に配置される調整担当者には、個々のケースに応じて関係機関の対応を統括し、実効ある役割を果たすことができるよう、保護や支援が必要な子供、妊産婦の心身の状況を的確に把握し、適切な支援が受けられるよう、関係機関の調整を行う能力が求められております。
○重徳委員 研修の内容はもちろんしっかりやっていただくわけですけれども、どういう人がこの調整担当者となるのかというのは本当に肝ですから、今の規定のままでは、これは何か、質的なものは全く担保されていないと思います。 今、三ッ林政務官が言われたように、本当に多岐にわたる、そして高度な業務ですから、これを省令にきちんと位置づける必要があると思っております。
今回の法改正によりまして、市町村の協議会、これは要保護児童対策地域協議会、この協議会における調整機関、窓口ですよね、事務局です、そこに、専門的な知識及び技術に基づき事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの、これを調整担当者というんですが、調整担当者を置くものとするというふうに定められていますね。
そうした関係で、九年九月に一時廃止をしたわけでございますが、委員御指摘のとおり、その後も動きについては監視を続けてまいってきておりまして、本年十一月一日に、現在の立法化の問題もございまして、オウム真理教対策関係連絡会議を再発足というふうな形で、その重要性というものを確認いたしておりますし、また同八日にはオウム真理教等社会復帰対策調整担当者会議というのを開きまして、また関係省庁における検討も再び始めております